IWAKIふるさと誘致センター

移住支援金・補助金

いわきへの移住希望者の方に向けた交通費補助金と、移住・就業された方に向けた移住支援金の支給についてご案内します。

いわき子育て世帯移住支援金

いわき市に移住し、新たに生活を始める子育て世帯に対して、移住に係る一部経費を支援します。

いわき子育て世帯移住支援金

対象経費
市内への引越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用とし、転入日から起算して6月前の日以降に引越業者等に支払った経費

支給金額
対象経費の1/2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
※県外からの移住:最大10万円、県内から移住:最大5万円

対象要件
いわき子育て世帯移住支援金(以下「支援金」という。)の交付対象者は、次のいずれにも該当する方が属する世帯の世帯主(以下「支援金対象者」という。)とします。
(1)市外から本市に転入届をし、居住することとなった方。
(2)前号の転入届が受理された日(以下「基準日」という。)において、本市を転出して1年以上経過している方又は、市外出身者で新たに本市に住所を定める方。
(3)基準日において、IWAKIふるさと誘致センター(以下「センター」といいます。)への移住相談登録がされている方。
(4)基準日時点で世帯の構成員にいわき市UIJターン支援事業移住支援金交付要綱(令和6年9月11日制定)第3条に規定する交付対象者の要件に該当する方がいないこと。
(5)基準日の満年齢が18歳未満の子(市内で同居する者ものに限る。)を養育している方。
(6)過去に当支援金の交付を受けていない方。
(7)本市に住民登録した後、市内に継続して5年以上居住する意思がある方。ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある方は対象としない。
(8)世帯の構成員に企業等の業務命令に基づく転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により住民登録を行う方がいないこと。
(9)福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う方でないこと。
(10)進学のために転入する方でないこと。
(11)世帯の構成員に基準日において、前住所地及び現住所地の市区町村税等を滞納している方がいないこと。
(12)基準日時点で世帯の構成員に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規 定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている方がいないこと。
(13)外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方。
(14)世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方がいないこと。
(15)その他センターが支援金対象者として不適当と認めた方でないこと。

支援金の交付申請等
基準日から起算して6月以内にいわき移住支援金交付申請書兼完了実績報告書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、センターに提出しなければならないこととする。
ア 対象経費の領収証及び明細書等の写し
イ 転入世帯全員の住民票
ウ 1年間、本市に居住していなかったことを証明する書類として、本市への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し(戸籍の附票等)
エ 転入世帯全員の市区町村税等の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
オ 外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)
カ 前号に掲げるもののほかセンターが必要と認める書類
※海外からの転入及び外国人の場合で、上記の書類を取得できない場合はそれに準ずる書類を可能な限り提出することとする。

【お問合せ先】
いわき市総合政策部 創生推進課
電話:0246-22-7025
メール:info@i-furusatoyuchi.com